2022年9月29日木曜日

「宣誓」とは、「良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないこと」

とある裁判での事。

和解の提案があったのだが、その際に『こう言う理由で受け入れられない。』

と伝えた証拠の中に、別の裁判での先方の宣誓書とその時の議事の一部分を挙げた。


が、裁判官曰く、ニュアンス的に「相手が嘘を言っているのが分かっているでしょ?、それを証拠的に言われてもねぇ。」みたいな事を言っていたらしい。


この裁判官は何を言っているのだろう、宣言をして嘘をついていると分かっているなら何故罰せられる事も無いのだろう。


まるで裁判官が宣言で嘘を言うことを了承しているような気持になった。
(正直だけで答えても何の役にも立たないと言うことか。。。)

〈偽証罪〉とはどのような犯罪なのか

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